※表記金額は消費税込となっております
令和6年4月10日現在
労災事故の被害者相談、債務整理、過払金請求については、初回相談料(30分まで)は無料とさせて頂いております。
また、交通事故の被害者相談で、弁護士費用特約のご契約がない方又は契約があっても使用できない方につきましても同様とさせて頂いております。
一般相談 | 30分あたり 5,500円 労災事故の被害者相談、債務整理、過払い金請求については初回相談料30分無料 |
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交通事故・労災事故・過払金の請求事件については、費用実費だけをご用意頂ければ、着手金を含め解決時における精算で構いません。
当事務所では、最初にお支払い頂く着手金については、できるだけ低額とさせて頂き、弁護士へのアクセスを容易にしたいと考えております。 事案によっては分割払いにも応じておりますのでご相談ください。
下記の内容を原則とします(記載のない事件については、①訴訟等事件に準じます)が、ご依頼事件の実情、ご依頼者の経済的事情等を考慮して柔軟に対応したいと考えておりますので、お気軽にご相談ください。
全ての事件で着手金・報酬金のほかに実費が発生します。
着手金【A】
相手に請求する金額や、争いとなっている対象(土地など)の価格を基準に算出します。
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経済的利益(A)の額が |
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報酬金【A’】
訴訟等の結果得られた利益の金額を基準に算出します。請求を排除・減額したときはその減額分を利益として算出します。
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経済的利益(A’)の額が |
着手金 | ①の着手金の額の2分の1(最低額は11万円) ※審尋又は口頭弁論を経たときは、①の着手金の額の3分の2(最低額は11万円) |
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報酬金 | 事案が重大又は複雑なとき 【①の報酬金の額の4分の1】 審尋又は口頭弁論を経たとき 【①の報酬金の額の3分の1】 本案の目的を達成したとき 【①の報酬金の額に準ずる】 |
着手金 | ①の着手金の額の2分の1(最低額は5万5000円) ※本案から引き続き受任する場合①の着手金の額の3分の1(最低額は5万5000円) |
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報酬金 | ①の報酬金の額の4分の1 ※本案の訴訟等事件の費用と別途発生します。 |
破産事件 | 個人破産 | 33万円以上 ※債権者数、債権額、免責不許可事由の有無、管財事件の可能性により別途協議 |
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会社・個人事業主破産 | 44万円以上 ※債権者数、債権額等により別途協議 |
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民事再生 | 個人再生 | 44万円以上 ※債権者数、債権額、住宅ローン特則利用の有無等により別途協議 |
会社・個人事業主再生 | ※債権者数、債権額等により別途協議 | |
任意整理 | 11万円以上(債権者数、債権額により別途協議) |
着手金 | 交渉・調停・審判の場合 | 33万円以上 |
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訴訟の場合 | 44万円以上 | |
※交渉・調停から引き続き受任する場合、2分の1とします。 ※財産分与・慰謝料等金銭請求がある場合、①の着手金の額に準じて加算されます。 ※養育費・婚姻費用の請求の経済的利益は未払分+2年分として計算します。 |
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報酬金 | 交渉・調停・審判の場合 | 33万円以上 |
訴訟の場合 | 33万円以上 | |
※財産分与・慰謝料等金銭請求がある場合、①の報酬金の額に準じて加算されます。 ※養育費・婚姻費用の請求の経済的利益は未払分+2年分として計算します。 |
着手金 | ①に準じる |
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報酬金 | ①に準じる |
定型 | 11万円以上 |
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非定型 | 22万円以上 |
基本 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 |
33万円 |
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経済的な利益の額が 300万円を超え3000万円以下の場合 |
{2%+24万円}×1.1 | |
経済的な利益の額が 3000万円を超え3億円以下の場合 |
{1%+54万円}×1.1 | |
経済的な利益の額が 3億円を超える場合 |
{0.5%+204万円}×1.1 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 |
後見開始の 申立手続代理のみ |
11万円(最低額) 申立手続以外については事案により別途協議による |
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接見 | 接見のみ行い受任に至らなかった場合 | 相談料に準ずる(日当・交通費は別途)。 |
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着手金 | 被疑者・第一審 | 33万円以上 |
控訴審 | 33万円以上 | |
※裁判員裁判対象事件の場合、いずれも100万円以上 | ||
報酬金 | 無罪 | 55万円以上 |
刑の執行猶予・罰金刑 | 33万円以上 | |
刑の一部執行猶予 | 33万円以上 | |
その他 | 22万円以上 |
着手金 | 11万円以上 |
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報酬金 | 11万円以上 |
着手金 | 被疑者・審判 | 33万円以上 |
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報酬金 | 非行なしに基づく審判不開始又は不処分 | 55万円以上 |
その他 | 33万円以上 |
契約書 | 定型 | 5万5000円以上 |
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非定型・公正証書 | 11万円以上 | |
通知書 | 弁護士名あり | 3万3000円以上 |
弁護士名なし | 2万2000円以上 |
事業者 | 月額 5万5000円以上 |
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非事業者 | 月額 1万1000円以上 |