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弁護士費用について

※表記金額は消費税込となっております

令和6年4月10日現在

相談料
法律に関する相談を受ける際にかかる費用です

労災事故の被害者相談、債務整理、過払金請求については、初回相談料(30分まで)は無料とさせて頂いております。
また、交通事故の被害者相談で、弁護士費用特約のご契約がない方又は契約があっても使用できない方につきましても同様とさせて頂いております。

一般相談 30分あたり 5,500円

労災事故の被害者相談、債務整理、過払い金請求については初回相談料30分無料

 

着手金・報酬金
着手金は依頼時にいただく費用、報酬金は仕事の完了時にいいただく費用です

交通事故・労災事故・過払金の請求事件については、費用実費だけをご用意頂ければ、着手金を含め解決時における精算で構いません。

当事務所では、最初にお支払い頂く着手金については、できるだけ低額とさせて頂き、弁護士へのアクセスを容易にしたいと考えております。 事案によっては分割払いにも応じておりますのでご相談ください。

下記の内容を原則とします(記載のない事件については、①訴訟等事件に準じます)が、ご依頼事件の実情、ご依頼者の経済的事情等を考慮して柔軟に対応したいと考えておりますので、お気軽にご相談ください。

実費
訴訟に関する印紙代や切手代、資料の謄写料、謄本等の請求、保証金、供託金、交通費、宿泊費など

全ての事件で着手金・報酬金のほかに実費が発生します。

①訴訟・示談交渉・調停(以下「訴訟等」という)事件

着手金【A】
相手に請求する金額や、争いとなっている対象(土地など)の価格を基準に算出します。

経済的利益(A)の額が
125万円以下の場合 【11万円】
125万円を超え300万円以下の場合【A×8%】×1.1
300万円を超え3000万円以下の場合{【A×5%+9万円】}×1.1
3000万円を超え3億円以下の場合{【A×3%+69万円】}×1.1
3億円を超える場合{【A×2%+369万円】}×1.1

※経済的利益(A)は、訴訟等において請求する額や請求されている額、不動産の価額等を指します。

報酬金【A’】
訴訟等の結果得られた利益の金額を基準に算出します。請求を排除・減額したときはその減額分を利益として算出します。

経済的利益(A’)の額が
300万円以下の場合 【A’×16%】×1.1
300万円を超え3000万円以下の場合{【A’×10%+18万円】}×1.1
3000万円を超え3億円以下の場合{【A’×6%+138万円】}×1.1
3億円を超える場合{【A’×4%+738万円】}×1.1

※経済的利益(A’)は訴訟等の結果支払義務の認められた金額、不動産の価額、支払いを免れた額を指します。
※ 回収の有無には左右されません。相手方から任意の支払いがない場合の強制執行手続は別途委任を受ける必要があります。

②保全事件

着手金 ①の着手金の額の2分の1(最低額は11万円)
※審尋又は口頭弁論を経たときは、①の着手金の額の3分の2(最低額は11万円)
報酬金 事案が重大又は複雑なとき  【①の報酬金の額の4分の1】
審尋又は口頭弁論を経たとき 【①の報酬金の額の3分の1】
本案の目的を達成したとき 【①の報酬金の額に準ずる】

③執行事件

着手金 ①の着手金の額の2分の1(最低額は5万5000円)
※本案から引き続き受任する場合①の着手金の額の3分の1(最低額は5万5000円)
報酬金 ①の報酬金の額の4分の1
※本案の訴訟等事件の費用と別途発生します。

④破産・民事再生・任意整理

破産事件 個人破産 33万円以上
※債権者数、債権額、免責不許可事由の有無、管財事件の可能性により別途協議
会社・個人事業主破産 44万円以上
※債権者数、債権額等により別途協議
民事再生 個人再生 44万円以上
※債権者数、債権額、住宅ローン特則利用の有無等により別途協議
会社・個人事業主再生 ※債権者数、債権額等により別途協議
任意整理  11万円以上(債権者数、債権額により別途協議)

⑤離婚等事件

着手金 交渉・調停・審判の場合 33万円以上
訴訟の場合 44万円以上
※交渉・調停から引き続き受任する場合、2分の1とします。
※財産分与・慰謝料等金銭請求がある場合、①の着手金の額に準じて加算されます。
※養育費・婚姻費用の請求の経済的利益は未払分+2年分として計算します。
報酬金 交渉・調停・審判の場合 33万円以上
訴訟の場合 33万円以上
※財産分与・慰謝料等金銭請求がある場合、①の報酬金の額に準じて加算されます。
※養育費・婚姻費用の請求の経済的利益は未払分+2年分として計算します。

⑥遺産分割、遺留分侵害額請求等相続に関する事件

着手金 ①に準じる
報酬金 ①に準じる

⑦遺言作成

定型 11万円以上
非定型 22万円以上

⑧遺言執行

基本 経済的な利益の額が
300万円以下の場合
33万円
経済的な利益の額が
300万円を超え3000万円以下の場合
{2%+24万円}×1.1
経済的な利益の額が
3000万円を超え3億円以下の場合
{1%+54万円}×1.1
経済的な利益の額が
3億円を超える場合
{0.5%+204万円}×1.1
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続きを要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。

⑨後見

後見開始の
申立手続代理のみ
11万円(最低額)
申立手続以外については事案により別途協議による

⑩刑事事件

接見 接見のみ行い受任に至らなかった場合 相談料に準ずる(日当・交通費は別途)。
着手金 被疑者・第一審 33万円以上
控訴審 33万円以上
※裁判員裁判対象事件の場合、いずれも100万円以上
報酬金 無罪 55万円以上
刑の執行猶予・罰金刑 33万円以上
刑の一部執行猶予 33万円以上
その他 22万円以上

⑪保釈請求・勾留に関する事件

着手金 11万円以上
報酬金 11万円以上

⑫少年事件

着手金 被疑者・審判 33万円以上
報酬金 非行なしに基づく審判不開始又は不処分 55万円以上
その他 33万円以上

⑬書類作成

契約書 定型 5万5000円以上
非定型・公正証書 11万円以上
通知書 弁護士名あり 3万3000円以上
弁護士名なし 2万2000円以上

⑭顧問契約

事業者   月額 5万5000円以上
非事業者   月額 1万1000円以上

日当
弁護士が出張する際にかかる費用です

  • ~往復1時間 5,500円
  • 往復1時間~2時間 1万1000円
  • 往復2時間~4時間 2万2000円
  • 往復4時間~4万4000円