ご相談・ご予約はこちら 027-243-2012

労災事故Work accident

労災事故に対する請求は「労災保険の請求」と「使用者に対する請求」の2つがあります。

労災保険の請求

労災とは「労働災害」のことであり、大きく分けて「通勤災害」(通勤中の事故)と「業務災害」(業務中の事故)に分かれます。

それぞれ、労災保険から給付を受けるためには、通勤災害であれば「通勤中といえるか」、業務災害であれば「業務起因性」(業務と傷病の因果関係)「業務遂行性」(傷病が事業主の支配・管理の下で発生したか)を満たす必要があります。

使用者に対する請求

労災保険で支払われる費目は治療費や休業補償、介護費等決まっており、慰謝料等は支払われません。したがって、完全な賠償を求めるためには使用者(事業主)に対し損害賠償請求を行う必要があります。

しかし、労災給付を行う要件と、使用者責任が認められる要件は異なるため、詳細な検討が必要です。

また、使用者に責任が認められる場合でも、既に労災保険から受け取っている治療費や休業損害、将来の年金等は差し引かれることになります。ただし、どの保険金がどのくらい差し引かれるかは事案や解決の方法によって異なり、正しく理解していなければ受け取れる金額が大きく変わる可能性があります。

労災事故は、労働者の生活にとって大きく影響を与える事故であり、事案によっては死亡・重大な後遺障害が発生することもあります。正しい補償を受けるためには早めにご相談いただくことが肝心です。

また、使用者にとっても、労働者から予期せぬ多額の請求を受けることにもなります。このような場合も、適正な賠償額を検討する必要があります。

当事務所では多くの労災事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

一覧へ戻る