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刑事弁護Criminal case

刑事事件・少年事件における弁護活動・付添活動

逮捕・勾留された場合、何よりも早期の身柄解放を目指さなければなりません。
そのためには早急に弁護人を選任し、身柄解放のために必要な活動(身元を確保する環境調整、示談活動等)を行い、検察官に働きかけを行わなければなりません。

身柄解放の手段としては、検察官に勾留請求をさせない、裁判所に勾留却下を求める、勾留に対する準抗告を行う、勾留取消を求める、保釈請求を行う(起訴後)等があります。

処分は大きく分けて、不起訴処分、起訴猶予、略式請求、公判請求等に分かれます。不起訴処分、起訴猶予であれば処分はありません。略式請求の場合、罰金刑が科されることになります。公判請求の場合、正式な刑事裁判を受け処分が決定されます。

妥当な処分を求めるためには、有利な情状を揃え、しっかりと望む必要があります。

犯罪被害にあった場合

警察に告訴等被害申告をし、加害者の処罰に向けて捜査を促します。
また、身体・生命・名誉・財産等を害された場合、損害賠償請求が可能です。

当事務所では、多額の財産被害にあった事件で、差押等の法的手続をとることで大部分の回収に成功した例もあります。

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