認知症や高次脳機能障害により、日常生活や法的な問題に関して判断が下せなくなった場合に、本人の身の回りの世話を行ったり(身上監護)、財産を管理したりする(財産管理)業務です。
遺産分割をするにあたり、相続人に判断能力が不十分な人がいる場合にも、後見人を選任する必要があります。
後見制度は、判断能力低下の度合いにより、後見→保佐→補助の制度があります。
法定後見が判断能力が低下したときに申し立てる制度であるのに対し、任意後見契約は、将来判断能力が低下するときに備え、あらかじめ後見人を選任しておく制度です。判断能力が低下しない限り、後見業務は開始しません。
法定後見制度では、後見人等を選任するのは裁判所ですが、任意後見契約では自ら選ぶことができます。