当事務所で最も取扱の多い事件です。特に交通事故の被害者からの損害賠償請求を数多く取り扱っております。 ご不運にも交通事故の被害に遭われた場合、基本的には弁護士に委任することが得策です。 弁護士に委任することで、停滞していた相手方との交渉が進展するとともに、示談交渉に伴う精神的負担を減らすことができます。
万一の事故に備えて、ご自身あるいはご家族の任意自動車保険の補償内容をご確認しておくことをお勧めします。
最近の任意自動車保険には弁護士費用特約(保険会社によっては弁護士費用等補償特約)が付帯されているものが増えています。 この特約は、最大300万円を上限として、弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。 したがって、通常の事件であれば、ご自分で弁護士費用を負担する必要がありません。
この特約の使用のみであれば事故にあわれた後の保険料が値上がりすることもありません。 基本的には、保険会社に弁護士選任の旨を報告すれば、ご自身で弁護士を選任することができます。
お知り合いの弁護士がいない場合は、ご遠慮なく当事務所にご連絡下さい。
弁護士委任により、賠償額が上がることが通常です。 特に、後遺障害認定の必要性や認定された後遺障害等級について問題がないかの検討が重要です。
加害者側の保険会社から賠償額の提示がなされた場合は、その書面を示して頂ければ、示談の可否は比較的容易に判断が可能です。
お気軽に賠償提示額の相当性についてご相談ください。迅速に提示額の相当性につき判断いたします。
被害者側にも落ち度があるとして、賠償額が差し引かれる場合があります。
ご加入の任意自動車保険に人身傷害補償条項が付いていれば、被害者に落ち度があるとして、怪我についての賠償額が差し引かれる場合 (車両の損傷については適用になりません)、 人身傷害補償条項を利用することにより、賠償額満額の支払いを受けることができるか検討する必要があります。